1.反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもちません。また、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、判明後速やかに関係を解消します。
2.反社会的勢力に対する資金や便宜の提供は、絶対に行いません。
3.反社会的勢力からの不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。
4.反社会的勢力からの不当要求には一切応じません。反社会的勢力からの不当要求が認められた場合には、民事上の法的対抗手段を講ずるとともに、被害届の提出や告訴を含む刑事上の法的対応を行います。
5.反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事実を隠ぺいするための裏取引を絶対に行いません。
6.反社会的勢力からの不当要求には、代表執行役等の経営トップ以下、会社組織全体で対応します。
7.反社会的勢力からの不当要求に対応する従業員の安全を確保します。